2021-03-24 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
そして二つ目ですが、ジャスト・イン・タイム方式の普及により、集配時間の指定が厳格化してきております。荷物の集荷、出荷時間から、配達、納品時間までの時間調整をするようになるためで、荷主、着荷主の庭先か周辺での待機がベストではございますが、現実的には難しく、路上駐車をするわけにもいかず、結果、サービスエリア、パーキングエリア等で駐車場が時間調整の場所になっているところであります。
そして二つ目ですが、ジャスト・イン・タイム方式の普及により、集配時間の指定が厳格化してきております。荷物の集荷、出荷時間から、配達、納品時間までの時間調整をするようになるためで、荷主、着荷主の庭先か周辺での待機がベストではございますが、現実的には難しく、路上駐車をするわけにもいかず、結果、サービスエリア、パーキングエリア等で駐車場が時間調整の場所になっているところであります。
一方で、業務のデジタル化においては、AIの活用による配達ルートの最適化など集配業務の効率化に資するため、日本郵便においてはこういった分野には積極的に取り組んでいただきたいと、このように考えております。
しかし、日本郵政では、それが各支店、各集配局、窓口局、個人と割り振られて、事実上のノルマとして強要されているところに重大な問題がある、それが不正に走らせる要因になったと。まあ社長は大きな一つの要因だということ認めましたけど、私、これが非常に大きな主要因だと思いますよ。 営業目標を事実上のノルマとして労働者に強要する仕掛けの一つが研修会なんですね。
それが必達目標、絶対目標として日本郵便の各支社、例えば東京支社、近畿支社などに、そしてそこから各集配局、新宿局、大阪北局などに、そしてそこから各窓口局、かつて特定郵便局と言われていた窓口局にと順々に営業目標が割り振られていく中で、最後は個人の単位でノルマとなっていくわけであります。そのノルマに追い込まれる中で不正販売は広がったという証言が多数得られました。
他方で、近年、貨物集配中の車両のための短時間の駐車需要が認められるところであり、所要の駐車場の整備のみならず、円滑かつ安全に駐車できる道路上の場所における駐車規制の見直しも重要であるというふうに思っております。
荷物を集配中のトラックの駐車規制に伴って、今、駐車場探しが難航する、これによってドライバーにストレスがかかって、集配の効率が悪くなったり、あるいは悪い場合には交通事故を起こすような、そういう深刻なケースが報告されております。 こういう問題を受けて、集配中の車両などの駐車規制の見直しの一環として、東京二十三区を中心に、駐車スペースを百カ所ほど新たに広げる措置をとっています。
深刻な状況であることを共有をさせていただいて、トラックドライバーの働き方、また、集配業務のあり方、実効性のある御対応を求めてまいりたいというふうに思います。 このトラックドライバーの長時間労働、高齢化の課題は、バス業界でも深刻であります。これに絡む運転手のなり手不足というものが、これは直接地域の足に影響しているわけです。
このところは、荷物の集配需要は高まっていることで、大手を中心に運賃の値上げに踏み切っているところですが、現在の値上げも、ライバル企業の運賃を横目に見ながら、気にしながらの値上げであります。 業務遂行に必要な本当のコストを計算して、それに基づいた適切な利益設定を考える、それで算出される運賃であるべきというふうに考えますが、国として、どのような対応をとっていかれるでしょうか。
直近のコストは非常に高くなって、非常に厳しいという状況になっておりますし、震災時においては、指定団体等も、まさにあまねく集乳のために遠隔地へも、集配の努力というのは可能な限りこの北海道においてもやってきた、大きな役割を果たしているということを踏まえて、こうした状況を踏まえて、きちんとした適切な価格を設定していただきたいということをまずお願いをさせていただければと思います。
買物とか灯油の配達、クリーニングの集配、タクシー予約。緊急をタッチすると、提携する医療法人のスタッフに二十四時間つながっていく。医療機関の受診、救急車の要請などもできる。登録した仲間同士で無料通話もできる。また、大手通信会社とも提携して、三百六十五日二十四時間体制で専門の相談員ともつながっていくことができる。
それで、瑞穂埠頭は海軍の郵便の集配所になっている。そしてノースドックは、まさにオスプレイを陸揚げしたり、いろいろな部隊展開をするときの、入港する、そういった埠頭になっているんです。
公設市場が赤字で撤退をする、屋敷も建物も施設も空く、そこに、この前から話ずっと出ているんですが、集配センターなどが進出をしていって、彼たちは公設よりはるかに機動力ありますから、まあ品ぞろえの面では別な話ですけれど、機動力ありますから、産地のブランドの囲い込みなんかの可能性が生まれてくる。
なぜ量販店はそういう市場を自分で開設しないで卸売市場を利用してきたかというと、都市の地価の高いところで集配センターを造るというのは膨大な金が掛かるわけです。それをやるよりも、むしろ公設市場を積極的に利用して取引を伸ばすという方向が、ずっともう七〇年代から続いてきているわけです。
私は、その二〇〇四、五年から出た基本構想から、これは単なる卸売市場じゃなく、まさに集配センターを造るものでないかということをずっと見ていたんですよ。 というのは、その頃の文章にはもう、特に首都圏の、東京都の市場じゃないですよ、これからの豊洲新市場は首都圏の基幹市場でハブ市場機能を果たす。ハブ機能というのは分かりますかね。
例えば、大手量販店、大手スーパーなどが、三國先生の指摘にありましたように、中央卸売市場や地方の卸売市場、金掛けて集配センターを造る必要ないから、ここへ入り込んでいって集配センター機能を持たして、集出荷を集中していくんじゃないか、ブランド囲みをするんじゃないかという御懸念もあったわけですが、その中で、これともう一つは、現在の法律では卸売業者の純資産の基準額が定められていたんですね。
集配業務ですとか、あるいは郵便ポストが地域の中に適切な数量あるということや、さまざまな経費が当然必要であるというふうに思います。それがあって郵便のユニバーサルサービスが維持されるというふうに思いますけれども、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
郵便のユニバーサルサービスの提供に当たっては、郵便局窓口の維持のための経費だけでなく、集配業務などさまざまな業務に係る経費が必要と認識しています。 郵便のユニバーサルサービスは、日本郵便が収益力の強化やコスト削減などの経営努力により提供していくことが基本と考えています。総務省としても、引き続き日本郵便の取組状況をしっかり注視してまいります。
原告の一人、二〇〇七年から九年間、十九回も契約更新をして集配業務に従事していたAさんからお話を聞きました。集配の仕事に正規、非正規の違いはないんですよね。シフトローテーションも全く同じなんです。慢性的な人手不足の中、繁忙期でもある夏季、冬季の休暇もとれずに、国民の祝日も関係なく働いて業務を支えてきたのに、病気になって休めば無給になるわけです。余りにも格差が大き過ぎると訴えました。
具体的には、先生の御指摘がありました雇用問題調査会でも御指摘をされているようでございますが、集配トラックの駐車場所の確保や、宅配ボックスの導入促進による再配達の削減等に取り組むなどとされております。 また、建設事業におきましては、関係省庁連絡会議におきまして、昨年八月に建設工事に係る適正な工期設定等のためのガイドラインを策定しており、国や民間発注団体に対して内容を周知し、理解と協力を求めていく。
これを、今の道路運送法では、唯一、年末年始及び夏季等繁忙期だけは自家用車で運んでいいということになっているわけなんですが、これを通常の時期も、例えばラストワンマイル、要するに、宅配会社の集配所からそれぞれの自宅までラストワンマイルを一般人に配送を委託するような、これクラウドデリバリーと言われているそうですが、こういうことがやれないだろうかというようなニーズが上がってきております。
それ以外にも、過疎地域その他で配達員が不足している場合に、宅配会社の集配所から届け先の最後のラストワンマイル、ここについて、一般の方に事業者自身がマッチングを行って業務委託できるクラウドデリバリーといったものをできないか。さまざまあります。 ほかにもありますけれども、例えば、中小企業の資金ニーズに応える、これは少し有名ですけれども、ソーシャルレンディングのようなものをやってみたい。
下請運送業者のドライバーにおける働き方改革と貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進について、最後、大臣にお聞きしたいと思います。
その上で、貨物集配中のトラックについての、関係業界から、働き方改革の観点からも様々なものが寄せられております。駐車禁止規制の緩和、要望等、委員がおっしゃいましたことはお聞きしております。
具体的には、集配郵便局のエリア、約千ございますが、このエリアごとに郵便事業、銀行窓口業務、保険窓口業務ごとの収支を算定いたしまして、それぞれの赤字エリアの赤字額を足し合わせたものをユニバーサルサービスコストとして算出しているものでございます。これは、仮にユニバーサルサービス義務が免除された場合に赤字エリアのサービスを停止することによって解消が可能となる赤字額でございます。
それから、集配機能をもっと強化しなきゃいけないと努力しているということ。 こういうことで、ぜひこうした観点も含めて、ここはしっかり取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 次に、時間が大分経過してまいりましたので、予定していた肥料業界の再編については、済みません、ちょっと飛ばさせていただいて、事業再編による雇用の安定についてということで、三十二条関係をお伺いしておきたいと思います。
私、ある都内の郵便局に勤める方にお話を聞きましたら、大体六十人ぐらいの皆さんが集配をしていらっしゃるというふうに聞きました。昔は、ただおうちのポストに入れていく、そういう配達が多かったのが、今は競争が激しくなって、追跡番号を含めた郵便物がとても多くなっている。
そこで、お伺いいたしますが、宅配業者がこういう届け出を出しているのかどうかの確認を怠ったまま、クリーニング工場であったりあるいはインターネット取次業者がこういう確認もせずに継続反復して宅配業者に洗濯物の集配を依頼していた場合は、厚労省は、このクリーニング所あるいはインターネット取次・受け付け業者にどのような是正指導を行うのか。これは業務停止とかいうことになってしまうのか、お伺いをいたします。
ここで問題になるのが、この宅急便の車であったり、あるいは宅急便の荷物の集配所であったり、あるいは宅急便のスタッフがクリーニング業法に基づく届け出や講習を受けなければ、これはクリーニング業法違反ですよと明快に今事務方から御答弁をいただいたわけでありますが、一方で、私が都内のある区の保健所に確認をしたところ、その区内にある宅配業者からは、届け出は一枚も出ておりませんということになっています。